所得税法第25条に基づく台湾税の優遇措置の適用

所得税法第25条に基づく台湾税の優遇措置の適用

税制優遇措置の承認を受けた企業は、台湾からの所得に対する源泉税率が20%から3%または2%に大幅に引き下げられます。本社が台湾以外にある企業は、所得税法第25条に規定された税制優遇措置を財政部に申請しなければならず、台湾国内での事業収入の15%が課税対象となります。

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税率を20%から3%または2%に大幅に引き下げることができます.

所得税法第25条では、本社が台湾以外にある企業は、財務省に所得税法第25条に規定された税制上の優遇措置を申請しなければならず、台湾国内での事業収入の15%が課税所得となるとされています。
この税制優遇措置の承認を受けた企業は、台湾からの所得に対する源泉徴収税率が20%から3%または2%に引き下げられます。

台湾の個人所得税法第25条(ATC25)には次のように規定されている:

中華民国の領域外に本社を置き、営利を目的とした企業であっても、その事業内容は以下の通り。
1)国際輸送。
2)工事請負。
3) 技術サービスの提供、または
4) 機械設備リース等。
中華人民共和国の領域内にある機械装置のリース等の事業であって、その費用及び費用を計算することが困難なものは、財務省の承認を申請することができ、国際運輸業を営む事業者は総事業収入の10%、その他の事業を営む事業者は総事業収入の15%を、中華人民共和国の領域内に支店又は営業代理店を有するか否かにかかわらず、中華人民共和国の領域内で生じた所得とみなす旨の決定を財務省が行うことができます。ただし、この場合、第39条の損失の控除に関する規定は適用できない.

効果的な 税率
ATC25の事前裁定承認により、みなし利益率は以下のようにまとめることができる:

みなし利益率  税率 効果的な 税率
1)国際輸送 10% 20% 2%
2)建設工事請負 15% 20% 3%
3)技術サービス 15% 20% 3%
4)設備リース 15% 20% 3%

例えば
ATC25承認の場合
外国企業が技術サービス契約で ATC25 事前裁定の承認を受けた場合、200 万台湾ドルの契約のみなし利益は 30 万台湾ドルとなり、契約収益に対する純税は 60,000 台湾ドル(30 万台湾ドル*20%)となる。契約収益に対する純税は60,000NTD(30万NTD*20%)となる。
ATC25の認可を受けていない場合
同一契約の場合、適用される源泉税は40万台湾ドル(200万台湾ドル*20%)となります

納税の仕組み

外国会社が台湾に恒久的施設を持たない場合、台湾の顧客は、所得税法第88条に基づき、3%の源泉税を控除し、その純額を外国会社に送金しなければならない。

外国会社が台湾に恒久的施設を有している場合、台湾の恒久的施設は台湾の顧客に付加価値税の請求書を発行し、契約収益を会計帳簿に計上しなければならない。納税は、法人税申告書の提出時に行います。納期は事業年度終了後5ヶ月後となります。

申請と承認のタイムライン
ATC25は事前裁定申請です。
一般的には、仕事のキックオフ前に出すことをお勧めしますが、契約開始日以降に出すことをお勧めします。
承認を得るまでには約1ヶ月かかります。

経験豊富なプロフェッショナルがお客様にお応えします

当事務所には、経験豊富な専門家がおり、ATC25申請のためにクライアントにサービスを提供しています。
当事務所では、お客様の状況に応じて、事前裁定申請が適切かどうかを評価し、効果的な税務計画を策定するためのお手伝いをいたします。

サービス内容:
私たちは、この申請に精通しており、所得税法第25条の適用に関するサービスを提供するために経過しています。手続き、必要書類、サービス料金は以下の通りです。

1.手続き

1.1 財務省税務局に所得税法第25条の適用を申請する。契約書の修正・延長書は別の契約とみなされ、別途手数料が発生します

1.2 印紙税の調査を国税局に申請する。契約書の印紙税は契約金額の0.1%で計算されます。

2.必要な書類

2.1 代理人(Evershine)を指定した委任状(会社のレターヘッドに署名・印刷されている必要があります)。

2.2 あなたの会社の法人設立証明書

2.3 あなたの会社と台湾のクライアントとの間で署名された契約書のコピー。中国語で書かれた契約書。署名された契約書が中国語以外の言語で書かれている場合は、契約書を中国語に翻訳する必要があります。中国語訳に署名する必要はありません。 契約書に署名した当事者の簡単な説明。

2.4 その他、税務官が申請書を審査する際に要求することができる裏付け書類

3.サービス料

3.1 サービス料金は契約ごとのものとし、以下の3.2に記載する費用は含まれません。

3.2 諸費用
タクシー代、郵便代、翻訳料、印紙税等、お申し込みの際に発生する場合があります。

4. 支払期間

4.1 申請を開始する前に、サービス料の総額をお支払いいただきます。

4.2 承認書と印紙税調査書を受け取った後、実費をお支払いいただきます。

お問い合わせ

メール
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